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2019年2月 4日 (月)

性同一性障害者の性別変更

「性同一性障害の人が戸籍上の性別を変えるには、生殖能力をなくす手術が必要となる法律の規定が合憲かどうかが争われた家事審判の決定で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は『現時点では合憲』とする初判断を示した。一方、規定には個人の自由を制約する面もあるとして『合憲性については不断の検討を要する』と指摘した。」と1月25日付の日経新聞は報じている。自分が自分らしく生きるために、どれほどの人が自分の体を切り刻み、何百何千万のお金を掛けて、寿命を縮めてきたのだろう。あるがままの自分で生きることに寛容でない社会は、性同一性障害でない人にも自由に生きることに寛容でない。たまたま性自認と異なる体に生まれてきた人々に、生殖能力をなくす手術を強要する法律は、人権尊重をうたう憲法の精神に則っているのだろうか????