強制性交等で有罪判決を受ければ実刑
11月26日の全性連学習会で「性犯罪関連の刑法改正について」と題した講演で、元目白大学教授内山絢子氏は以下のように語った。「7月13日から施行された刑法の改正により⒈強姦概念の変更(13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交、口腔性交〔強制性交等〕をしたものは5年以上の懲役。したがって有罪判決を得たものは全て刑務所おくりになる。13歳未満の場合には暴行・脅迫がなくても強制性交等は成立) ⒉性犯罪の非親告罪化(被害者の被害届及び告訴が無くても公訴提起〔裁判請求〕出来るようになった。⒊強制性交等加害者に対する厳罰化(強制性交等の法定刑を5年以上の有期懲役刑〔上限20年〕)⒋性的虐待の犯罪化(親あるいは同居して18歳未満の子どもの監護に当たるものが、その影響力に乗じてわいせつ行為を行った者は監護者わいせつ罪、性交等をおこなった者は監護者性交等罪となる。)性犯罪の男性被害者は5歳未満から小学生年齢18、19歳までが80%を占め、成人して自分の性指向を悩む人が多い。欧米の性犯罪被害者の多くが知り合いや恋人からの加害であることは、被害者の人権意識の違いを反映していると考えられる。」 以上のことから、今性教育に求められていることは、小学校低学年までは、性犯罪の被害に遭わないよう男女児に性犯罪の起こりやすい場所、時間(下校時の3時頃一人で下校している路上)等しっかりと教える必要がある。さらに自分の承諾なしに自分の体を触られたら嫌だという意思表示をしっかり出来るようにすることが急務である。性的虐待は年間約1600件を超え増え続けている。どんな年代であろうと男女問わず自分の承諾なしに体に嫌な接触をされたら人権侵害という意識を教育の現場で育てなければならないと思う。
« 教員の献身的努力が治安の良い日本の土台 | トップページ | 発達障がいの激増の原因は農薬‼️ »
「健康教育」カテゴリの記事
- 強制性交等で有罪判決を受ければ実刑(2017.11.27)
- 教員の献身的努力が治安の良い日本の土台(2017.11.26)
- 保健学習と保健指導の区別が無くなるって知ってた❓(2017.08.23)
- すぎなみレッドリボンプロジェクト グウ!(2017.08.12)
- 要支援児童の増大は小さく産んだ為❗️(2017.03.21)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント